税理士の就職状況.Net


豊島区の決算・申告最新情報

確定申告-損益通算とは?
21年10月5日
二種類以上の所得があって、一方が黒字、もう一方が赤字である場合にそれぞれ赤字と黒字を一定の順序で計算・差し引きする事を「損益通算」と言います。

 たとえば会社勤めから独立起業した時など、「二種類以上の所得があって、一方が黒字、もう一方が赤字である」場合、給与所得(会社勤めの給料)の黒字から独立企業(事業所得)の赤字を相殺できるわけです。

 また、損益通算が出来ない赤字としては、

通常の生活に必要でない資産にかかる赤字(競走馬の譲渡にかかる一定の場合を除く)

不動産所得の赤字で@別荘など通常の生活に必要でない資産の貸し付けにかかわるもの A土地(そこに存在する権利含む)の取得に要した負債に相当する部分の金額で一定のもの B一定の組合契約によって営まれる事業で生じた赤字で、組合の特定組合員に関わるもの

申告分離課税の株式等譲渡による事業所得金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、いずれかに赤字がある場合は相互に差し引き計算が可能。ただし、株式等譲渡の所得以外の所得黒字とは損益通算が不可。株式等譲渡による所得以外の所得の赤字を株式等譲渡による所得の黒字と損益通算することも不可。平成21年分以後の所得税の確定申告で、上場株式等の譲渡所得等の金額計算で生じた損失金額がある場合、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得金額から控除が可能(該当する上場株式等の配当所得の金額を限度とする)

申告分離課税の先物取引にかかわる事業所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は相互に差し引き計算が可能。ただし、この先物取引以外の所得黒字との損益通算は不可。先物取引以外の所得赤字も先物取引の所得黒字と損益通算はできない。

譲渡所得の赤字で一定の居住用財産以外の、土地建物等の譲渡所得の計算で生じた赤字は、土地建物等の譲渡所得以外の所得黒字とは損益通算ができない。同じく、土地建物等の譲渡所得以外の所得赤字を土地建物等の譲渡所得の所得黒字と損益通算はできない。

となります。基本的に同じ種類の所得同士であれば差し引きが可能、と覚えればいいでしょう。また、この損益は青色申告の場合、翌年にも繰り越しが可能です。


確定申告をしないと脱税です。
21年11月5日
偽りやその他の不正な行為により、納税を免れる事を「脱税」と呼びます。

 深刻な犯罪というイメージですが、確定申告をしていると、意外と簡単に犯してしまいそうなのが、この脱税なんです。

 確定申告する時、単純に計算を間違えて過少に申告してしまった、経費の内訳についての解釈が税務署側と食い違っていた、申告するべき所得を計算に入れなかった・・など。ちょっとしたミスは誰にでもあるものです。これらは「申告漏れ」という事になります。

 しかし、意図して納税を免れようとしていたケースであっても、当人が「脱税しました」と言わない限りは、脱税にはならずに「申告漏れ」となるでしょう。

 脱税が発覚すると罰金・懲役刑などがあります。しかし、意図的なものではない申告漏れなどであれば、指摘を受けた時点で修正申告する、などですみます。

ただし、納めていなかった税金に加えてペナルティーとして追徴課税が課せられます。加算金や滞納金がそれで、これは所得税だけでなく住民税にもかかってきます。

確定申告は正確に、公正に!


配当金の確定申告
21年12月5日
株式投資をしているという人や、出資者をしているという人にはお馴染みの「配当」という言葉があります。配当で得られるお金(配当金)は配当所得に分類され、あらかじめ源泉徴収で税金が引かれた額を受け取っているケースがあります。このような場合は確定申告をすると、税金が戻ってくることがあります。

配当金のうち7%が所得税、3%が住民税として源泉徴収されています(平成24年1月1日以降は所得税15%、住民税5%)。

上場株式等の場合、大株主(発行された株式の5%以上を保有)以外の株主は確定申告が不要です。なお、課税所得の合計が330万円以下である場合、税金が還付される場合があります。

配当金の支払い調書や給与所得もある人は源泉徴収票が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。


別荘を売却した場合の確定申告
22年1月5日
別荘など不動産の売却をした時は確定申告の必要が出てきます。これは給与所得がある人でも、年末調整とは別に申告しなければなりません。

 不動産を売却した場合、取得した費用と売却した代金の関係によって、利益が出た場合とそうでない場合が存在します。

 住宅を売却して利益が出た場合、自宅など「主たる居住」に使われていた場合は特例として3000万円の控除が受けられますが、別荘の場合はこの適用除外となります。

 次に住宅を売却して損益が出た場合ですが、「主たる居住」に使われている自宅などであれば「譲渡損失の損益通算・繰越控除」の適用が受けられる事があります。

 これも「主たる居住」である事が条件となり、そして譲渡所得が3000万円以下の場合に限られたりします。

 別荘等を売却した場合、売買契約を結んだ不動産業者や所轄税務署に相談するのがいいでしょう。


決算 株主総会
22年2月5日
株式を発行してそれを買ってもらう事で、資金調達をしているのが株式会社です。株式を買った人は「株主」となり、社員権を有する事になります。

 会社の重要な事項の決定や決算等の承認をするのが「株主総会」です。株主総会や取締役は、会社法によって株式会社の必要的機関として定められています。

 株主総会には決まった時期に開催される定時株主総会と、重大事項の決定時に開かれる臨時株主総会とがあります。前者は日本では6月後半に集中する事が多いのですが、これは決算日が3月という会社が多く、それから3ヶ月以内に決算の承認を受ける(株主総会を開く)、必要があるからです。

 株主総会には1株以上ないし、定款によって定められた単位の株式を所有していれば、株主として参加することができます。


決算 使途秘匿金
22年3月5日
帳簿等に計上されているのに、使用理由や相手方の名前などが記されていないお金のことを「使途秘匿金」といいます。

 これは表沙汰に出来ないお金である場合が多いようで、例えば公共工事等での入札や受注のためのワイロに使っていたり、談合等の裏金であったりします。

 ただし、取引の対価として認められるものは使途秘匿金には含められず、相手方の名前を記載しないことが秘匿のためでないと認められれば、これも使途秘匿金にはされません。

当然ながら、使途秘匿金の使い道は社会道徳的に許される行為でない場合がほとんどです。経費として計上されていても、使途不明金額の40%に追徴課税が課せられます(合算ではなく別途として課せられる税金です)。また、損金として算入されることもありません。


決算で作成する貸借対照表
22年4月5日
決算という言葉を聞くと切羽詰まっている印象とか、ありませんか?

 決算でつきものなのが「貸借対照表」舌を噛んでしまいそうな言葉ですが、早口言葉ではありません。簿記なんかではお馴染みの言葉。株式投資などされている方も聞いたことはあると思います。とてもカタそうな言葉ですが、説明を聞けばそれほど難しい事ではありません。

 毎年、決まった時期に企業は年間の儲けだとか、資産がどれくらいあるのか、等を計算します。決まった時期に計算するから「決算」。漢字そのままですね。

 その時に会社の財産の事とかをまとめたのが「決算書(正確には財務諸表)」なんです。この決算書は大きく二つの表からできていて、そのひとつが「貸借対照表」、もうひとつは「損益計算書」なんです(ここでは「貸借対照表」について解説します)。

 「貸借対照表」、バランス・シートとかB/Sなんて言われ方もします。この表は大きく二つに仕切られています。

 左側が「借方(かりかた)」。右側は「貸方(かしかた)」となります。借方は「資産」、貸方には「負債」「純資産(資本)」というものが入ります。

 実はこれ、「資産」=「負債」+「純資産(資本)」という関係になっています。

 「資産」は文字通り、会社の財産をひっくるめたものです。ここには現金から預金、ツケで仕入れて売った商品の代金(売掛金)、仕入れたけど売れ残った商品(繰り越し商品)、パソコンやコピー機、社用車などは全部、ここに入ります。

 次に「負債」。ちょっとドキドキする言葉ですけれど。ここは文字通り、ツケで仕入れた商品の代金とか、借りたお金(借入金)とかが入ります。

 最後の「純資産(資本)」は資本金と純利益などが入ります。

 貸借対照表はその会社が「儲かっているのか」を見るためには欠かせないものです。「資産」=「負債」+「純資産(資本)」と書きました。つまりこれは「資産」−「負債」=「純資産(資本)」となります。

 例えば「資産が1億円の会社と5000万円の会社。投資するならどっち?」と聞かれた場合は純資産の額を確認しましょう。資産1億円で純資産が1000万円の会社と、資産5000万円で純資産2000万円の会社。どっちか儲かっているのか、一目でわかりますよね!


いまさら聞けない連結決算
22年5月5日
決算というものは本来、ひとつの会社・企業が個別に行ってきました。

 ですが、近年では「連結決算」という言葉をよく耳にします。

 「連結決算」、あるいは「連結会計」とは、複数の企業やグループ企業の業績をまとめた決算です。

 1997年に独占禁止法が改正され、「持株会社」が増えました。これは株式を保有することでひとつの会社を支配する会社のことで、この改正により企業のグループ化やM&Aも進みました。

 連結会計では決算時に子会社・関連会社と合算した「連結財務諸表」が作られ、この開示・処理の必要があります。これは、

連結損益計算書

連結貸借対照表

連結キャッシュフロー計算書

連結株主資本等変動計算書

などです。

持株会社については「●●ホールディングス株式会社」といった社名が多く、「●●グループ」と呼ばれるのがほとんどです。


青色申告の特例・・・特別償却
22年6月5日
青色申告などでよく聞く「減価償却」という言葉があります。

 これは機械などを購入した際、その金額を一括で経費に計上するのではなく、国で定められた耐用年数に分割して計算するという考え方です。もちろん、値段によっては機械でも一括で計上するものもありますし、最近では機械などだけでなく、パソコンで使用するソフトウェアも含まれています。

 このような減価償却を「普通償却」といい、それとは別に法人税法では「特別償却」という言葉があります。

 これは「租税特別措置法に規定する減価償却(特別償却)」といい、投資促進(産業政策や住宅政策など)などの観点から、早期償却を認めるというものです。

 もちろん、何でも特別償却というわけではありません。中小企業者向けの制度ですが、中小企業者であっても、

資本金が1億円以下であり、

大規模法人*が資本及び出資金の1/2以上を有していない

二つ以上の大規模法人*が資本及び出資金の1/2以上を有していない

資本金・出資金を有しない法人または個人事業主で常時使用する従業員が1000人以下である

農業協同組合(農業協同組合、中小企業等協同組合、内航海運組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合等)

 資本金及び出資金1億円以下、あるいは資本金・出資金を有しない法人で常時使用する従業員が1000人超

 以上の要件に適合する事が必要です。

 その上で国が定める一定の機械等(エネルギー需給構造改革推進設備等(租税特別措置法第42条の5)、特定機械装置等(租税特別措置法第42条の6)、事業基盤強化設備(租税特別措置法第42条の7)、情報通信機器等(租税特別措置法第42条の11)、開発研究用設備(租税特別措置法第44条の3)、優良賃貸住宅等を賃貸の用に供した場合(租税特別措置法第47条))の取得や整備にかかった経費の減価償却期間を早め、また費用に応じた税控除も認められます。

 特別償却は中小企業者の設備投資を促進させるだけでなく、事業基盤の強化などもその狙いに入っています。



税理士の就職
22年7月5日
試験に合格して晴れて税理士というわけではありません。

 税理士試験は難関です。実の所、専門学校等で学んでいるだけでなく、税理士事務所や会計事務所などで働きながら学校に通い、何年も試験を受けるという人も大勢います。

 では税理士試験に合格した後、どうなるのかというと

 ここで仮に税理士試験の全科目に合格したAさんがいたとします。

 Aさんは専門学校に通いつつ、税理士事務所で5年働いたキャリアを持っています。

 税理士試験は難関だと書きましたが、実務経験がないと困るような問題もあるし、税理士事務所等なら先輩税理士からノウハウやアドバイスももらえたりします。

 そこで晴れて合格したAさんがすぐに自分も税理士事務所を開くのか、というと、そういうわけにも行きません。現実問題として、駆け出しの税理士にすぐお客がつくのかどうかわかりません。事務所の開設費用なども必要です。

 それに税理士事務所にしても、試験に合格したら即「独立します、さようなら」では困ります。そもそも、そういう目的で税理士事務所の求人募集に応募してきた人を採用するでしょうか?自社のノウハウや顧客を持っていくかも知れないのですから。

 現実的に考えて、Aさんは仕事を続けました。税理士になれば給料も今までより上がりますし、何より安定収入です。これまでの恩義を返す、というわけでもありませんが、将来の独立に向けて資金だけでなく顧客になってくれそうな人脈作りにも、税理士事務所で働き続ける、という選択は有効です。

 こうして更に何年か働いたAさんが、晴れて自分の事務所を開く時には、それなりの実績と顧客等のコネも広がっている事でしょう。

 もちろん、税理士を目指している人の総てがこうだとは限りません。

 学業に専念して合格した人であれば、改めて就活という事になります。この場合、選択肢としては税理士事務所以外に監査法人だとか、一般企業の税務部門もあります。

 よく言われているのは、税理士という仕事は自分でキャリアを積んでいく仕事であり、自分で築き上げていくことで将来像が描き出される仕事だということです。


税理士が守る税理士法
22年8月11日
税理士になると税理士法に反しない行動を取らなくてはいけません。

また、税理士ではなくても、税に関する法律があり、その法律に違反すれば逮捕される事もあります。

よくニュースで聞くのが、税理士資格を持っていないのに、税務相談を行ったり、税務書類を作成を行ったことにより逮捕されたという話はよく聞きます。

この行為は税理士法に違反しており、資格を持たないものが上記のような行為を行ってはいけないと定めてあります。

もちろん、報酬を貰わないで、無料で行った場合でも法律違反になるので、注意が必要です。友達の会社が急に人手が足りなく、たまたま税務書類などを手伝ってしまったという人も、当然法律違反であり、知らない間に法を犯している人も少なくないようです。

税理士になるための勉強時間
22年9月9日
税理士になるためには、どの程度の勉強の時間が必要なのでしょうか。
もちろん、人それぞれ学習能力や学歴も異なるので、確実に何時間以上勉強すれば、税理士としての必要な知識や技術が身につくということは言えないと思いますが、ある新聞に国家資格の取得までに必要とされる勉強の標準時間について掲載されていました。

その中でもっとも勉強時間が多いのが公認会計士で3,600時間、税理士は公認会計士に次いで2,500時間という数字が出ていました。2,500時間という時間は、日数にして約104日ですが、1日4時間勉強したとしても625日間勉強していることになります。

もちろん、これは平均的な数値でしかなく、ひとつの目安にしか過ぎません。
税理士の資格試験に合格するには、合計で5科目合格点に達した場合に、合格ラインとなります。その道のりは長いですが、合格の先にはきっと希望が見えてきます。


決算のキャッシュフロー計算書とは
22年10月7日
キャッシュフロー計算書とは、会社に実際にどれくらいのお金があるのかを知るために利用出来るシステムです。現金や現金と同等のものが一会計期間でどれくらい増減したかによってわかりづらいお金の動きを把握することが出来ます。
販売する商品やサービスの中には、その料金が一括で回収出来るものと、全て回収するまでに時間がかかるものがありますよね。物が売れたとしても、それが直接現金の増加には繋がらない場合もあるということです。
そういったケースでは現金が足りなくなり、その不足を借入などで補わなければならない場合もあります。
キャッシュフロー計算書を利用することで、ただ単に売り上げのみに左右されるのではなく、現金がどれくらいあるのかを知ることが出来ます。


税理士の記帳代行業務
22年11月11日

事業をはじめていちばんさいしょにしなければならないことが、業務で日々発生する売上や経費などを領収書や請求書に基づいて帳簿につけること、すなわち、記帳です。
日々の業務で忙しい事業主に代わって税理士が記帳代行をする場合が少なくありません。税理士が記帳代行すると領収書のもらい方から原資資料の整理・保存方法まで何でも相談出来て、事業効率も良くなります。

基調で大事な領収書について少し説明します。なぜ業務上の支払い時には領収書をもらわなければいけないのかというと、領収書は、「誰に、いつ、何のために、いくら支払ったか」を証明するもののために、税の申告時に業務上の費用として認められるためには絶対に必要なものです。そして、領収書を受け取る際の注意事項は、以下の事項が記入されているか確認して下さい。                    
1.得意先名(受取人名)                                     *「上様」では領収書として認められません。
2.取引金額(税込み金額)
3.取引内容(商品名等)                                    *「お品代」でなく、出来るだけ具体的に、そして詳しく記入してもらうことが肝要です。 
4.発行者名
ところで、領収書の発行されないものはどうすればよいかというと、例えば慶弔金、見舞金、自販機でのジュース代、電車代など領収書が発行されない場合は、案内状などその時に支払った事が確実にわかるものを保管し、出金伝票などに支払った金額・相手(取引先など)・日付を記載しておけばいいのです。


決算報告書
23年1月20日


決算報告書と決算書は違います。決算書は企業の決算手続きを経て1つ1つの事業の収支状況や、年度間を通しての全体の収支の計算を作成してまとめた書類です。こうした書類をもとに企業は確定申告をすることになります。
一方で、この作成された決算書をもとに、株主などの企業関係者と経営者がその事業年度間の業績他を一緒に話し合い、「この事業に関しては業績が…」や「決算書から判断して将来の流動費は…」などの報告書を作成します。こちらは一般的に決算報告書と呼んでいます。
つまり決算書類が企業の詳細業績報告書とするならば、決算報告書とは全体的総括記載の書類であると考えてもいいでしょう。決算書は専門家向けの書類であるのに対して、決算報告書は比較的一般人にも分かりやすい書き方の書類になっています。


税理士試験の受験資格
23年4月1日
税理士試験の受験資格はいくつもあります。
大前提として、税理士試験の受験資格には国籍や年齢の制限はありません。

具体的には税理士試験の受験資格は以下の通りです。

・大学・短大卒業者
・大学3年次以上で62単位以上または、36単位取得していること。(うち最低24単位の一般教育科目 ※外国語および保健体育科目は含まない。)つまり、4年生大学の場合は在学中でも受験できます。
・司法試験第二次試験合格者
・一定の専門学校を卒業した者
・日商1級、または全経上級(昭和58年度以降)合格者
・会計士補、または会計士補となる資格を有する者
・実務経験者(3年以上)等
・国税審議会により受験資格に関して個別認定を受けた者

また、大学又は短大を卒業した方のうち、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した方には受験資格があります。
専修学校の専門課程(1修業年限が2年以上2課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上)を修了した方が、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば、受験資格があります。


雑所得
23年5月18日
1 雑所得とは
 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、豊島区で行う講演料や放送謝金などが該当します。

2 所得の計算方法
 雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。

(1) 公的年金等以外のもの
 公的年金等以外の総収入金額−必要経費

(2) 公的年金等
 収入金額−公的年金等控除額

(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。

3 税額の計算方法
 雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(詳細は、コード1522を参照してください。)が適用されます。


4 所得税の源泉徴収
 公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。
 なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。




雑損控除
23年6月15日
1 制度の概要
 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2 雑損控除の対象になる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者

ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

3 損害の原因
 次のいずれかの場合に限られます。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3) 害虫などの生物による異常な災害

(4) 盗難

(5) 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

4 雑損控除として控除できる金額
 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)−(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円

(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

5 差引損失額の計算のしかた


(注)

1 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

2 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

3 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。

6 雑損控除を受けるための手続
 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
 給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。

(注) 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。




路線価方式による宅地の評価

23年7月13日
路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額)が付された地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価を基として、次のように評価します。



(1) 正面路線価の奥行価格補正
 900 千円(正面路線価)×奥行価格補正率=イ

(2) 側方路線影響加算額の計算
 700 千円(側方路線価)×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=ロ

(3) 二方路線影響加算額の計算
 650 千円(裏面路線価)×奥行価格補正率×二方路線影響加算率=ハ

(4) 評価対象地の1平方メートル当たりの価額
 イ+ロ+ハ=ニ

(5) 評価対象地の評価額
 ニ × 面積

(注)

1 正面路線は、原則として、その宅地の接する路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線とします。
 また、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の正面路線は、それぞれの路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。
 なお、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とします。

2 奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率は、路線価図に示された地区等に応じた率が定められています。奥行価格補正率等の調整率表は税理士のホームページに掲載されています。
 なお、地区の異なる2以上の路線に接する場合には、正面路線の地区に応じた率を適用して評価します。

 側方路線(又は裏面路線)に宅地の一部が接している場合の側方路線影響加算額(又は二方路線影響加算額)は、次のように調整します。



食事を支給したとき

23年8月22日
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。
なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。


他の文書を引用している文書の取扱い

23年9月26日
ある文書に原契約書、規約、約款、見積書、注文書等の文書を引用することが記載されている場合は、引用されている他の文書の内容は、その文書に記載されているものとして会計事務所は判断します。
 なお、記載金額と契約期間については、印紙税法が「当該文書に記載された金額」、「契約期間の記載のあるもの」というように、原則として、その文書に記載された金額及び契約期間をいうことを明らかにしていますので、たとえ引用されている他の文書の内容を取り入れると金額及び期間が明らかとなる場合であっても、その文書には記載金額及び契約期間の記載はないことになります。
 ただし、第1号文書(不動産の譲渡契約書等)、第2号文書(請負に関する契約書)及び第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)については、文書に具体的な金額の記載がない場合であっても通則4のホ(2)又は(3)の規定により、記載金額があることになる場合がありますので注意が必要です。


使用人を対象に打切支給
23年10月11日
【照会要旨】
 当社には、50歳以上の使用人が定年(60歳)前に自らの意思で退職する場合には、退職金の支給等で優遇する早期退職優遇制度があるため、今回、採用する確定拠出年金制度では50歳以上の使用人を加入者としないことを規約に定めることとしています。そこで、その規約について労使協議を行ったところ、50歳未満の使用人については、移行日前の勤続期間に係る退職金相当額を一律に資産移換を行うこととし、企業型年金加入者とされない50歳以上の使用人には移行日前の過去勤務期間に係る打切支給を実施することで合意を得ました。
 この場合、引き続き勤務する50歳以上の使用人に対して一律に支払われる一時金は、所得税法上どのように取り扱われますか。

【回答要旨】
 退職所得として取り扱っても差し支えありません。



債務を承継した場合

23年12月1日
【照会要旨】
 AはBから住宅を購入したが、その際、Bが有している独立行政法人都市再生機構に対するその住宅に係る賦払債務を引き継ぐこととなりました。
 その引き継いだ税理士は、住宅借入金等特別控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 照会の場合には、承継した債務が独立行政法人都市再生機構に対するものであることから、承継後のその債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものであれば、住宅借入金等特別控除の対象になると考えられます。



米国法人に支払う延払債権
23年12月27日
【照会要旨】
 内国法人A社は、米国法人B社から電子計算機を500,000米ドルで輸入し、その代金の支払を2年間の延払により行いますが、この延払債権に係る利子について源泉徴収が必要でしょうか。
 なお、B社は日本国内に恒久的施設を有しません。

【回答要旨】
 米国法人に支払う延払債権に係る利子については、源泉徴収を要しません。